業務提供誘引販売事件

事案の概要
 仕事先を提供する前提として,多額の加盟金その他の費用を払わされた事案
解決内容
 契約書上は,特定商取引法が適用されない体裁を取っていたが,関係資料等を分析したところ,特定商取引法の業務提供誘引販売に該当すると考えられた。そこで,業者にその旨を通告し,交渉したところ,80パーセントを超える返金を得ることができた。

2017年09月05日