債権差押えを受けた範囲を少なく変更させた事案

事案の概要
 依頼者は会社の正社員ではなく,一定の業務を請け負って手数料を支払ってもらっていたところ,これが給料という名目での支払でないことを理由に,債権者から業務委託料全額の差押えを受けてしまった。給料であればその4分の3に当たる金額については差押えが禁止となるべきであることから,これが実質的には給料であるとして差押えの範囲を変更してもらいたいとして争った事案。
解決内容
 形式上は業務委託料であったとしても,実質給料であったことから,裁判所に差押えの範囲の変更の申立を行い,その旨の主張を行った。
 その結果,業務委託手数料のうち,4分の3にあたる金額については,差押えを解除してもらうことができた。

2017年09月05日