事案の概要
複数の金融機関から借り入れを行った男性が,返済が出来なくなった時期に,所有するマンションを娘達に1/2づつ贈与した。そこで,金融機関側(依頼者)から,娘達に対する詐害行為の取消を主張した事案。
解決内容
金融機関側(依頼者)から,当該マンションに処分禁止の仮処分の手続をとったところ,娘達に代理人弁護士がついた上で,交渉が開始した。その結果,当該マンションの贈与は,詐害行為に該当すると認めた上で,娘達が相当額で当該マンションを買い取り,この売却代金を金融機関側(依頼者)に支払う内容での訴外和解が成立した。