認知・養育費請求

事案の概要
 婚姻をしていない男女の間に,子供が生まれたことから,女性(依頼者)から男性(既婚者)に対して,認知の請求をした事案
 女性から男性に対して,妊娠をしたことを告げた際に,男性から,実は他にも交際している女性がいて,その女性と結婚することが決まっていると言われたことから,女性は,せめて認知をしてそれなりの養育費を支払ってほしい,という要望をしたが,男性からは,返事がなかった。
 そこで,女性から依頼を受け,男性に対し,認知の請求と養育費の請求を行ったが,これに対しても,明確な回答がなかったため,女性から,調停の申し立てを行うこととした。
解決内容
 調停の中で,男性から,本当に自分の子であることが確認できるのであれば認知をして養育費を支払っても良い,との話があったため,調停手続きの中でDNA型鑑定を行い,男性の子供である確率が99.9%であるとの結果がでた。結局,認知をした上で,数百万円の養育費を一括前払いする内容の調停が成立した。

2017年09月05日