遺言無効確認

事案の概要
 父親が死亡したが,父親は生前,自筆証書遺言を作成していた。内容は「遺産をすべて,後妻の長女(依頼者)に相続させる」というものであった。これに対し,先妻の子供達から遺言無効の訴えを提訴されてしまった事案
解決内容
 先妻の子供達は,遺言の筆跡が父親の筆跡ではないと強く主張していたため,裁判の中では,遺言の筆跡鑑定を行うことになった。
 その結果,父親の筆跡である可能性が99.9%との鑑定結果がでたため,後妻の長女(依頼者)の完全勝訴となった。

2017年09月05日